こんにちは、今日は住宅の面積の緩和措置について話したいと思います。
一般的に多く知られている緩和措置はやはり、車庫の緩和措置でしょうか。
こちらは、住宅の面積の1/5の緩和が受けられます。
住宅面積が1階30?2階30?の住宅部分だったら、60÷4=15?、15?の緩和が
受けられることになります。
エッ4と思われた方もいるかもしれませんが、車庫も合わせて75?なので住宅部分を4
で割ります。、
75÷5=15 ネッ同じになりますよね。
以前に地下住居のお話をしましたが、天井の高さが地盤面から1M以下の地下住居は、
住宅全体の面積の1/3の緩和が受けられます。
1階30?、2階が30?だったら地階も30?まで建てられるわけです。
地下住居は金額的にも施工的にもいろいろ制約があるので厳しい面もありますが、機
会があれば取り組んでみたい案件です。
地下住居で車庫がついている場合、両方適用になりますが、車庫は住宅として扱わな
いので注意が必要です。
他の緩和措置としては、ロフトがあります。
ロフトの緩和は昔は確か、1/7だったような・・・・
ドンドン広く取れるように変わってきて、今ではワンフロアの1/2までOKになってい
ます。
開閉する方向でそれぞれ使うことができるので、1階天井裏収納で1/2、2階床下収納
で1/2使うことができます。
高さが、1.4M以下という制限がありますが、1.5階ができちゃう感じでしょうか。
1階に床下収納がある場合はそれも含めて1/2なので気をつけてくださいね。
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アークホーム
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